保健室は、川津校舎、乃木校舎、安来分教室にそれぞれあり、児童生徒が安心して学校生活を送れるようサポートしています。

1.日本スポ-ツ振興センタ-災害給付に係る手続きについて

学校管理下で起こった災害で、治療開始から治癒までの医療費が1,500円以上(医療費3割負担の場合)であればスポーツ振興センターの災害共済給付金支給の対象になります。

災害給付金の支給については、県から保護者の通帳に直接払い込まれることになっています。

必要な手続きは、下記のとおりです。すべての書類が揃ったら、担任または保健室に提出してください。

なお、給付金の振り込みにあたっては、別に金額等をお知らせします。

(公費負担医療制度を利用された場合でも対象となります。見舞金の1割が支給されます。)

様式記入者備考
必ず提出医療等の状況病院1か月分の医療費の総額(点数)が記入されます。
※名前、生年月日を確認して提出してください。
医療等の状況.PDF
口座振込依頼書保護者災害共済給付金の振り込み先を指定して登録します。一度登録したら、次回からは卒業まで指定された口座に振り込まれます。
※下の説明をご覧ください。
必要に
応じて
提出
調剤報酬明細書保険薬局保険薬局から薬を購入した場合に、提出してください。
調剤報酬明細書.PDF
治療用装具明細書病院
保護者
医師の指示により、装具を購入した場合に提出してください。その際に一緒に領収書の写しを提出してください。
※名前、生年月日、保護者記入箇所を確認し、必ず記入ください。
高額療養状況の届
(封筒に入れて提出)
保護者
事業主
1か月分の医療費が70,000円を超えた場合。
1か月分の医療費が192,000円を超えた場合。

「口座振込依頼書」記載について

給付金振込口座は、特別の事情がある場合を除き、原則として保護者名義としてください。

振込希望の金融機関名をご記入ください。

フリガナについては通帳を開いたページに名前がカタカナで記載されてあると思いますので、スペースも確認してご記入ください。通帳のとおりに記載されていないと振込が出来ないことがあります。

振込希望の金融機関がゆうちょ銀行の場合は、通帳のフリガナが記入されている面と、口座番号が記入されている面のコピーを提出してください。

<その他>

 治療が複数月になる場合、医療機関に1か月ごとの「医療等の状況」を記入してもらい提出してください。

〈参考〉 日本スポーツ振興センターホームページ  災害共済給付保護者の方へのページ

2.学校での医薬品の使用について

本校では、児童生徒が安心安全に教育活動を送れるよう、学校における医薬品使用の介助を保護者からの依頼に基づいて行っております。

 学校において医薬品使用の介助が必要な場合は、以下の内容をご確認の上、準備していただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

【学校での医薬品使用の介助内容】
内服等の見守り、確認

自力で服用等ができない場合の補助

【学校で介助できる医薬品】
学校で介助できるのは医師から処方された医療用医薬品です。

※市販薬の預かりや使用介助はできません。

※原則、家庭等で使用したことのない薬、家庭での使用が難しい薬、使用時に副作用の出現が認められた薬の預かりや使用介助はできません。

【薬の準備について】
内服薬については、薬局で一包化してもらうか、1回分ずつに分けてご提出ください。

【必要な提出書類】

薬の例提出書類
定期薬抗けいれん薬、抗アレルギー薬、抗喘息薬、向精神薬等、毎日定時に使用する薬・医薬品の使用介助依頼書(様式①)
・薬の説明書のコピー
臨時薬風邪薬や花粉症等の薬や目薬、塗り薬等、期間が短期間で一時的に使用する薬・医薬品の使用介助依頼書(様式①)
・薬の説明書のコピー
頓服薬頭痛時の頓服薬・緊急時医薬品の使用介助依頼書(様式②)
・薬の説明書のコピーまたは主治医の指示書(様式③)
緊急薬てんかん発作時の座薬、精神疾患の症状悪化時の頓服、喘息発作時の吸入、アレルギー疾患によるアナフィラキシー発症時のアドレナリン注射薬・緊急時医薬品の使用介助依頼書(様式②)
・主治医指示書(様式③)
※必要に応じて提出を求める書類があります。

※薬の説明書のコピーとは、医療機関や薬局から発行される薬の名前や用法容量などが記載されたものです。

※主治医指示書は医療機関により有料の場合もあります。予めご了承ください。

※処方内容に変更があった場合は新たに書類をご提出ください。

※薬に関する各書類の有効期限は年度末とします。新年度には新しいものをご提出ください。

【その他】
宿泊を伴う学習の場合は、事前に保健調査を実施した後、必要に応じて対応します。

ご不明な点がございましたら担任または保健室までご相談ください。

学校で医薬品使用の介助ができる条件について

(1)児童生徒の医薬品の管理は、児童生徒本人が所持することを原則とします。ただし、以下の場合には保護者の依頼により医薬品を預かります。

 ①冷所保管などの保管条件がある医薬品

 ②児童生徒本人による管理が困難な場合

(2)教職員が児童生徒の医薬品使用を介助する場合の条件と範囲は以下のとおりです。

  ※医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条より

3.学校において予防すべき感染症への対応について

学校は集団生活の場であり、学校において予防すべき感染症が発生した場合は、学校保健安全法第18条19条により、その感染症に罹患した児童・生徒に対して、出席停止の措置をとるように定められています。

つきましては、以下のとおり、学校で予防すべき感染症の種類と出席停止の基準についてお知らせいたしますので、医療機関で第1~3種の感染症の診断を受けた場合は学校へご連絡いただきますようお願いいたします。

※病院で登校許可証や診断書をもらわれる必要はありません。

【学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準】

【出席停止期間のみかた】

(例)インフルエンザの場合

※発症(発熱)した日を0日、翌日を1日目と数えます。

4.食物アレルギー対応について

本校では「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン(文部科学省初等中等教育局 健康教育・食育科 令和元年改訂)」「島根県食物アレルギー対応ハンドブック」をもとに、食物アレルギーをもつ児童生徒が、安全安心な学校生活を送ることができるよう、対応を行っています。

食物アレルギーのある児童生徒には入学時や転入学時、進級時及び新規発症時に「学校生活管理指導票(アレルギー疾患用)」の提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。

学校生活管理指導票(アレルギー疾患用)

島根県立松江養護学校

川津校舎

〒690-0823 島根県松江市西川津町31
TEL 0852-26-6880(代表)
TEL 0852-55-4514(高等部)
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乃木校舎

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FAX 0852-28-5755
nogi-kosha@edu.pref.shimane.jp

安来分教室

〒692-0031 島根県安来市佐久保町115 安来高等学校内
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FAX 0854-22-2681
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